許認可申請(建設業許可・農地転用など)・相続、遺言書作成・契約書作成等、法務に係るご相談は 茨城県行方市の 行政書士 阿部法務事務所 まで。

相続・遺言書作成

遺言は遺言者の意思を実現し、相続争いを未然に防ぐことができるものです。遺言者はもちろん相続人、受益者にとっても有益なものであります。遺言書には様々な形式、ルールが定められておりますので、遺言者がきちんと法的効力のある遺言書を作成できるようサポートするとともに、相続関係図、財産目録等の作成も承ります。また、相続に関するご質問、遺産分割協議書の作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

遺言書の必要性
遺言書が争いを防ぎます 「家」よりも「自分」に重きが置かれる現代において、「権利意識の高まり」があげられます。そのような中で、相続に関するトラブルは兄弟など親族間での争いとなるため、他人同士の争いより深刻化しがちです。遺言は相続の中で最優先になりますので、そういったトラブルを未然に防ぐことが期待できます。
相続争いの75%が財産額5千万円以下で起きています 「うちには遺言を残すほどたいした財産がないから」そのようなお話をよくお聞きますが、全体の相続争いのうち財産額1千万円以下が32%、5千万円以下になると75%にもなります。「たいした財産でない」と思っていても、承継する側は「たいした財産」と考えているのはよくある話です。財産の額に関係なく、遺言を残す必要性があります。
遺言書の種類
自筆証書遺言 遺言者が自分で書いて作成する。費用が掛からず手軽にできるが、紛失や偽造などの危険性がある。
公正証書遺言 公証人と証人2名の立会のもと公証役場にて作成される。作成に手間がかかり手数料も発生するが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が極めて高い。
秘密証書遺言 公証人と証人2名の立会のもと公証役場にて作成される。遺言の存在を明確にしてその内容の気密が保てる。偽造、変造の恐れはないが、自分で保管になるため、紛失、未発見のおそれがある。

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