許認可申請(建設業許可・農地転用など)・相続、遺言書作成・契約書作成等、法務に係るご相談は 茨城県行方市の 行政書士 阿部法務事務所 まで。

農地転用許可申請・届出など

農地をそのまま売る、貸し出す場合、または農地をそれ以外に転用する場合など、様々なパターンに応じて許可申請・届出が異なります。当行政書士事務所では、現地の確認、農業委員会との事前の協議を十分に行い、必要書類の収集、他法令との調整を行い、お客様のご要望に沿えるようご尽力させていただきます。以下の点をご参考に、またご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。

農地に関する手続きの種類と概要
農地法第3条の規定による許可申請 農地を農地のまま所有権を移転(売却等)する場合、または賃借権を設定(貸す等)する場合は、農地法3条の許可が必要となります。
農地法第3条の3の規定による届出 相続等により、農地の権利を取得した場合、農業委員会にその旨を届出することが必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料が処せられますのでご注意ください。
農地法第4条の規定による許可申請 自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合、農地法第4条の許可が必要です。市街化調整区域内、その他の地域(非線引き地域、都市計画区域外)と市街化区域内かで手続きが変わります。市街化区域内では、次項の「届出」になります。
農地法第4条の規定による届出 自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合、市街化区域内では農地法第4条の届出が必要です。
農地法第5条の規定による許可申請 他人所有の農地を買ったり、借りたりして農地以外の用途に転用する場合、農地法第5条による許可が必要です。市街化調整区域内、その他の地域(非線引き地域、都市計画区域外)と市街化区域内かで手続きが変わります。市街化区域内では、次項の「届出」になります。また、前項の4条の場合とは「自己所有」か「他人所有」かで異なります。
農地法第5条の規定による届出 他人所有の農地を買ったり、借りたりして、農地以外の用途に転用する場合、市街化区域内では農地法第5条による届出が必要です。
農振除外の申出 農業振興地域内では、農用地として利用する土地の区域を「農用地区域」としており、農地以外への転用ができません。その為、農地転用の許可申請の前に、農業振興地域除外(農振除外)の申出を行う必要があります。

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