建築業許可申請・更新・経審など
建設業の規模・種類により建設業の許可を受けなければなりませんが、その区分により収集・提出する書類などは様々です。新規の場合で、申請からおおむね30日ほどかかりますので、申請までになるべく早く、適切な書類を収集できるようご尽力いたします。また、公共事業の入札に必要な「経審」につきましても承っております。ご不明な点がありましたら、いつでもご相談ください。
建設業の許可に関する手続きと概要
建設業許可のいらない場合 |
- 建設一式工事→請負代金が1,500万円未満か、請負う建築物が木造で工事で、延べ床面積が150㎡未満の場合。
- 建設一式工事以外の建設工事→請負代金が500万円未満の工事。
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建設業許可の区分 |
- ①知事許可と大臣許可について
- ・知事許可→建設業の営業所が1つの都道府県のみに存在する場合。
- ・大臣許可→建設業の営業所が複数の都道府県に存在する場合。
- ②一般建設業許可と特定建設業許可について
- ・一般建設業許可→工事を下請けに出さない、または下請けに出す場合でも、1件の工事代金が3000万円未満(建築一式工事は4500万円未満)の場合。
- ・特定建設業許可→発注者から直接工事を請け負った工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)の場合。
- ③法人か個人かについて
- ・法人、個人を問わずに建設業の許可を受けることができます。
- ・法人の場合は、役員(理事・取締役)や出資者(株主)に関する提出を求められます。
- ④新規、更新、業種追加について
- 【新規】
- ・建設業者が初めて許可を受けようとする場合。
- ・許可替え新規(大臣→知事、知事→大臣)
- ・般、特新規(一般のみ→特定、特定のみ→一般)
- 【更新】
- ・5年ごとに、有効期限の30日前までに行う必要があります。
- 【業種追加】
- ・現在受けている業種とは別の業種について許可を受ける場合です。
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許可を受けるための5つの要件 |
- ①経営業務管理責任者がいること。
- ②専任技術者が営業所ごとにいること。
- ③誠実性があること。
- ④財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- ⑤欠格要件に該当しないこと。
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経営事項審査(経審)について
経営事項審査とは |
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する 客観的事項についての審査です。 公共工事を元請けとして受注する建設業者は、発注者と請負契約を締結する1年7ヶ月前の直前の決算日における経営事項審査を受けていなければなりません。 |
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